債権譲渡登記とは?ファクタリング利用前に知っておきたい仕組み・メリット・デメリットを徹底解説

コラム

こんにちは!ファクタリングゴールド編集部です。

前回、前々回のコラムではオンラインでファクタリングを利用できる仕組みや資金調達に使える補助金、助成金等についてお話させて頂きました。

今回はファクタリングの利用者様にとってより実務的な「債権譲渡登記」について取り上げてみたいと思います。

初めてファクタリングを利用する方の中には、債権譲渡登記とは何なのか、なぜ必要になるのか分からないという方も少なくありません。

また債権譲渡登記を行うことで取引先に知られてしまうのではないか、今後の取引に影響するのではないかと不安を感じる経営者の方もおられるかもしれません。

本章では債権譲渡登記の仕組みからファクタリングとの関係、メリットやデメリット、利用前に知っておきたい注意点まで分かりやすく解説していきます。

債権譲渡登記について不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。

債権譲渡登記とは?

債権譲渡登記は売掛金などの債権が第三者へ譲渡された事実を法務局に登記する制度です。

債権譲渡自体は当事者同士の契約によって成立するのですが、これだけでは後日トラブルが発生する可能性があります。

例えば同じ売掛債権が複数の会社へ譲渡されてしまった場合や、譲渡の事実を巡って争いが起きた場合には誰が正当な権利者なのか判断することが難しくなります。

そうしたトラブルを避けるための制度が債権譲渡登記で、登記を行うことで債権が譲渡された事実を第三者に対して主張できるようになります。

ファクタリングにおける債権譲渡登記の役割

ファクタリング取引では、利用企業が保有している売掛債権をファクタリング会社へ譲渡し、その対価として資金を受け取ります。

その際、ファクタリング会社としては購入した債権の権利を確実に保全したいと考えます。

もし利用企業が同じ売掛債権を別の会社へ譲渡してしまった場合、権利関係が複雑になる恐れがあるからです。

そのリスクを回避するために債権譲渡登記が利用され、これによって債権譲渡の事実が公示されるため、第三者に対して権利を確実に主張できるようになります。

債権譲渡登記が求められるのは2社間ファクタリングが用いられるケースです。

2社間取引では売掛先の合意を取らずに進めますから、ファクタリング会社がリスク管理の一環として債権譲渡登記を求める場合があります。

一方、売掛先の合意を取って進められる3社間ファクタリングは債権保護のリスクがほぼないので債権譲渡登記は不要です。

債権譲渡登記のデメリット

債権譲渡登記には利用者側にとっていくつかのデメリットがあります。

まず挙げられるのが登記費用や司法書士報酬などのコストです。

少額の資金調達を希望している企業にとっては手数料以外の費用負担が大きく感じられるでしょう。

必要書類の準備や内容確認などの作業が発生するため、急ぎで資金調達を行いたい場合には手間に感じることもあるでしょう。

また債権譲渡登記は法務局に記録されるため、取引先などが登記を確認すると債権が譲渡されたことが知られてしまいます。

ただ何もないのに登記を確認されることはありませんから、この点はあまり心配する必要はありません。

重要なのは債権譲渡登記が良いか悪いかではなく、その法的な性質を十分理解したうえで、資金調達に際するコストとして受任できるかということです。

債権譲渡登記を行うメリット

債権譲渡登記はファクタリング会社のリスク回避を目的とするもので、上記のように利用者にとっては一定の負担が生じます。

ただしその結果として審査に通りやすくなるというメリットも生じます。

対象債権の価額や売掛先の信用状態などから通常であれば取引を敬遠される事案でも、債権の保全がなされることでファクタリング取引が可能と判断されるケースもあります

2社間取引では急ぎの資金調達が求められるケースも多々あるので、緊急時の資金調達において債権譲渡登記は必要経費として考える経営者も多いです。

債権譲渡登記が原因で起こるトラブルとは

債権譲渡登記そのものが問題を引き起こすわけではありませんが、理解不足のまま契約を進めることでトラブルにつながるケースがあるので十分な理解が求められます。

一つは登記費用の負担に関する認識のズレで、登記にかかる各種の負担は基本的に全て利用者側が負うことについては必ず理解しておかなければなりません。

登録免許税という税金や専門家の報酬、役所で必要書類を取得する際の手数料なども自己負担になります。

契約時に費用総額を十分確認していなかったため、想定以上の負担になってしまい必要金額の資金調達が叶わないと事業運営に支障をきたす恐れもあります。

ファクタリングの手数料だけに注目してしまい、登記費用や関連費用を見落としてしまうことがないようにしましょう。

急いでいたため確認が不足して、契約後になって登記の存在を知って不安を感じるケースもあります。

契約内容をしっかり確認し、不明点があれば遠慮なく質問する姿勢が重要です。

信頼できるファクタリング会社であれば債権譲渡登記についても丁寧に説明してくれるはずです。

個人事業主と法人における違い

実は債権譲渡登記制度は法人を対象としたものであり、個人事業主は法人格がないため利用することができません。

債権保全の必要性が高いと判断されるケースで債権譲渡登記が必要と思われる場合、法人であればファクタリングを利用できても個人事業主だと利用できないということもあるわけです。

この意味で個人事業主は法人と比べると不利ですが、近年では弊社も含め個人事業主向けのファクタリングサービスが増加しており、登記なしで柔軟な対応を行う会社も多くなっています

個人事業主やフリーランスのファクタリング利用については次回のコラムで取り上げる予定ですので、そちらもぜひご覧頂ければと思います。

債権譲渡登記が不要となるケースは?

法人の2社間取引であれば必ず債権譲渡登記が求められるわけではなく、不要とされるケースもあります。

長年の事業実績があり、売掛先も上場企業や公的機関など信用力が高い場合にはファクタリング会社が登記を求めないケースがあります。

利用企業側が登記について懸念を持っている場合には、その事情を踏まえて契約内容を調整できるケースもあります。

すべての案件で対応できるわけではありませんが、登記の有無は一律ではなく個別の事情によって判断されます。

ですから個別のケースで自社の状況ではどうなるのかを事前に相談することが重要です。

債権譲渡登記について不安や疑問がある場合は、契約前の段階で率直に相談することをおすすめします。

安心して利用できるファクタリング会社を見極めるポイント

債権譲渡登記はコストや手間の負担がかかるので、できれば避けたいと考えるのが自然かもしれません。

しかし債権譲渡登記の有無のみにフォーカスしてファクタリング会社の選定を進めるのは考え物です。

債権譲渡登記はあくまでも取引に付属する一要素に過ぎず、業者選びの決定打として捉えるべきものではありません。

ファクタリング会社選びで失敗しないためにはいくつかの重要な視点があります。

まず確認したいのが契約内容全体の透明性で、手数料の内訳や契約条件について明確な説明があるかどうかは非常に重要です。

優良なファクタリング会社であれば費用の根拠や契約内容について丁寧に説明してくれます。

債権譲渡登記が必要なのであれば、その中で必要性の根拠やコスト負担、手間の負担についても説明してくれるはずです。

逆に説明が曖昧だったり、質問に対する回答が不十分だったりする場合は慎重に検討した方がよいでしょう。

相談時の対応は取り引きの安全性を見る上での重要な判断材料になります。

利用企業の事情をしっかり聞き取ったうえで丁寧な提案を行うファクタリング会社は顧客目線を重視していることがうかがえます。

逆に契約を急がせたり、一方的な説明しかしなかったりする場合には注意が必要です。

ファクタリングに慣れていない場合や丁寧な説明を求めたいケースでは対面での相談体制を提供しているファクタリング会社がお勧めです。

ファクタリングゴールドは対面、オンライン両方に対応

弊社「ファクタリングゴールド」は利用者様の多様な要望にお応えするため、対面での相談はもちろん、オンラインでの相談も可能な体制を整えております。

地元である九州一体をはじめ、近隣の中国・四国エリアには製造業や建設業、運送業、卸売業、サービス業などさまざまな事業者が存在しています。

これらの業種では売掛金の入金サイトが長くなりやすく、資金繰りに悩む場面が生じやすい特徴があります。

ファクタリングは業種によらず、売掛金がればどのような業種でも利用できますから、弊社では上記以外のあらゆる業種の事業者様とお付き合いがございます。

規模の大小も様々ですし、ファクタリング利用の経験値も様々です。

「ファクタリング利用は初めてなので対面でじっくり相談したい」「初めてのお付き合いなので担当者の方と直接お話ししたい」というご要望もたくさんございますので、弊社では対面での丁寧な相談体制を整えております。

一方で「急ぎ資金確保が必要」「遠隔地なのでオンラインを希望」などのお客様も多くいらしゃいます。

弊社ではオンラインでの取引も可能ですので、状況に応じて柔軟な対応できます。

オンライン取引は地理的要素に左右されませんから、弊社では全国各地のお客様にご利用頂いております。

首都圏をはじめ、近年はオンライン取引のみでファクタリングサービスを提供する事業者が増えてきている印象です。

これが悪いとは言いませんが、オンラインを隠れ蓑に質の良くない業者が活動しているという話も聞きますので、業者の信頼性の担保は増々重要になってきていると考えます。

弊社は地元九州で看板を掲げ、地域に根差した責任のあるファクタリング会社として顔の見える経営を行っておりますので、どうぞ安心してご相談ください。

まとめ

本章では債権譲渡登記の基本的な仕組みやファクタリングとの関係、メリットやデメリット、利用前に知っておきたい注意点について見てきました。

債権譲渡登記は売掛債権が第三者へ譲渡された事実を公的に記録する制度で、ファクタリングにおいては売掛金債権を保全する目的で利用されます。

債権を保全することで取引にかかるリスクを下げ、審査が通りやすくなるメリットがある一方、利用者側にとっては費用負担や手間が増える側面もあります。

すべてのファクタリング契約で必要になるわけではなく、契約内容や利用企業の状況によって取扱いは異なります。

債権譲渡登記について正しく理解したうえで、自社に合った契約を選択することが重要です。

ちなみに弊社では債権譲渡登記をできるだけ避けられるよう特別な配慮をしておりますので、ご相談頂いた事業者様からお喜びの声を多く頂戴しております。

ファクタリングゴールドでは、九州・中国・四国エリアを中心に全国の事業者様からのご相談を承っております。

対面、オンラインどちらにも対応しておりますので、遠方のお客様でも安心してご利用いただけます。

事業内容や売掛先の状況、資金調達の目的などを丁寧にお伺いし、一社一社に合わせたご提案を行っています。

資金繰りの改善や事業成長に向けた第一歩として、まずはお気軽にお問い合わせください。

「記事制作者」:ファクタリングゴールド企画部コラム担当(行政書士・1級FP技能士・CFP認定者(日本FP協会認定)として実務経験あり)